よくあるご質問

企業様向けFAQ

派遣開始までに発生する費用はありません。
派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。

弊社は派遣スタッフへの通勤交通費支給を行っておりますが、派遣先への通勤交通費の請求はありません。
なお、派遣スタッフの業務上の外出で発生した交通費については、実費にて精算させていただきます。

一般派遣とは、登録型派遣のことをいいます。まず派遣会社に登録し、その後仕事の紹介をしてもらいます。仕事は期間を定め、その期間中のみ雇用関係が生じます。また、登録すれば必ず仕事の紹介があるとは限りません。
なお、登録型派遣事業を行なうことができる派遣会社は、厚生労働省があらかじめ許可した会社だけです。求人誌等でもよく見かける「般○○―○○―○○○○」という数字は、その会社に与えられた許可番号です。派遣社員のフォローや管理が十分できる資力や施設、システム等を持っていることが許可の条件となっています。

紹介予定派遣は、数ヶ月間派遣社員として派遣先で働いた後、その派遣先に採用される就職型派遣です。
派遣期間中に、派遣社員と派遣先が正社員として働くかどうかを見極め、派遣期間終了後にその決定を行ないます。その際、スタッフの側からも派遣先企業の側からも断ることができます。

スタッフへの業務指示を誰が行うか”という点。派遣と請負では「指揮命令権」の所在が大きく異なります。
派遣では派遣先の企業が仕事の指示を行います。一方、請負では請負先の企業ではなく、雇用契約を結んだ請負業者から仕事の指示が出る、と考えるとわかりやすいでしょう。

派遣先と派遣元間で締結される派遣契約と、派遣労働者と派遣元間で締結される派遣雇用契約は別個のものですが、派遣契約が中途解除されると、派遣元と派遣労働者との雇用関係にも大きな影響を及ぼし、雇用主として労働法上の種々の制約を受ける派遣元としては、派遣労働者に急いで他の仕事を確保するなり、休業手当などの措置を講じなければなりません。
労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、派遣先都合により派遣契約を中途解除する場合の、
(1)派遣労働者の新たな就業機会の確保
(2)休業手当などの支払いに要する費用の負担等の措置をとること
が、派遣先の義務として定められました。また、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」でも、
(1)労働者派遣契約の解除について派遣元へ事前に申し入れを行い合意を得ること
(2)派遣先における就業機会の確保を図ること
(3)派遣労働者への賃金補償を目的とした、派遣元への損害賠償を行うこと
(4)派遣元から請求があった場合に中途解除の理由を明示すること
等が定められています。
当社では労働者派遣基本契約において、派遣先の都合で派遣契約を中途解除される際には、その中途解除された派遣契約の残余期間に応じた額の負担をしていただく旨を定めております。
万一、派遣契約を派遣先の都合で中途解除せざるを得ない事態が発生する場合には、派遣先は派遣労働者に直接伝えることなく、派遣元に、速やかに連絡し、これらの趣旨に沿って派遣先、派遣元双方の連絡を密にして対応を決定していくことが求められます(派遣先が派遣労働者に直接、派遣契約の中途解除について通知するとトラブルになりますので、ご注意ください)。

派遣先にて、事業所単位の3年を超える期間を継続して派遣労働者を受け入れようとする際に必要な手続きのことです。
具体的には、派遣先の事業所ごとに、労働者代表等(過半数労働者代表等)に対し、派遣可能期間の延長について意見を聴取します。
(意見聴取の内容…派遣法施行規則第33条の4第4項)
①労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業所その他派遣就業の場所
②延長しようとする派遣期間(3年以内)
なお、上記手続きは抵触日の1カ月前の日までの間に書面にて行う必要があり、その書面は抵触日より3年間保存しなければなりません(派遣法施行規則第33条の4第2項)。

可能です。なお、紹介予定派遣の場合は、以下の3つの行為が認められています。
・派遣就業開始前の面接、履歴書の送付など
・派遣就業開始前および派遣就業期間中の求人条件の明示
・派遣就業期間中の求人・求職の意思などの確認および採用内定
紹介予定派遣において、派遣先が派遣労働者を特定する行為は、あくまで円滑な直接雇用を図ることを目的としています。そのため、試験、面接、履歴書などで選考する場合、業務遂行能力を確認するための試験や必要な資格の有無の確認など、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われる必要があります(派遣先が講ずべき措置に関する指針第2の18の(3)および(4))。

スタッフ様向けFAQ

原則、契約期間中の身勝手な退職はできません。
又、派遣会社も会社側の理由で雇用契約を途中終了させることはできません。
ただし、やむを得ない事情(配偶者の転勤や急な家族の介護、長期治療が必要な怪我や病気等)が生じた場合はこの限りではありません。退職せざるを得ないと分かった時点で速やかに派遣会社に申し出ましょう。

年次有給休暇は、次の2つの要件を満たした場合に労働日に応じた日数が付与されます。(労働基準法)
①同一の派遣元で6カ月以上継続して勤務していること
②雇用契約期間中の全労働日の8割以上出勤していること
勤務開始日から6カ月継続勤務時点で10日、その後は1年ごとに1日ずつ、また継続勤務3年6カ月以降は毎年2日ずつ加算し、最高20日間付与されます。

社会保険とは労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険などを合わせたものをいいます。
派遣スタッフとして働く場合でも、加入条件を満たした場合には社会保険に加入しなければなりません。

雇用保険の加入基準について、2つの基準を満たした場合、雇用保険に加入することになります。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税する必要があります。この手続きを確定申告といいます。
あらかじめ源泉徴収というかたちで税金を徴収されている場合や、予定納税というかたちで税金を前払いしている場合もあるため、確定申告は支払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。
勤務している派遣会社で年末調整を受けており、給与以外の所得がない場合は確定申告の必要はありませんが、1年の途中で退職し仕事をしていない場合等、雇用主による年末調整を受けることができない場合は、自分で確定申告をする必要があります。
また、派遣会社の給与以外に所得があった場合には、確定申告が必要になります。

応募状況や日程などの調整はありますが、見学できます。

派遣法に関するFAQ

『自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない』ものとされております。
① 弊社と派遣労働者との間に雇用関係があり、
② 弊社とお客様との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき、弊社がお客様へ労働者を派遣し、
③ お客様は弊社から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を指揮命令する。
というものです。

派遣を行うにあたって次の業務について従事することが出来ません。(禁止業務)
①港湾運送業務
②建設業務(土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊や解体作業又はこれらの準備作業)
③警備業務(警備業法第2条第1項各号に掲げる業務。盗難、雑踏整理、運搬、ボディーガード等の事故防止)
④病院等における医療関係業務※
⑤労使協議等使用者側の当事者として行う業務
⑥弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「へき地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。

派遣会社からA社に派遣され、A社の上司(派遣先指揮命令者)の指示で働いているとします。
しばらくして、A社の上司から関連会社のB社へ出勤して働くように指示があった場合、これを二重派遣といいます。
派遣とは自社で雇用している社員を別の会社で働かせることをいいます。
上記の例のような場合、A社はあくまで派遣先であって、雇用契約を結んでいるわけではないため、派遣法違反となります。
勤務先からの指示で別の会社で働くという意味では出向と二重派遣は同じような感じがしますが、雇用契約を勤務先と結んでいるかという点で大きく異なります。

派遣期間制度(個人単位、事業所単位)においても、期間制限の通算期間がリセットされる空白期間(いわゆる「クーリング期間」)が定められています。
いわゆる「クーリング期間」は、「3ヶ月超」(3ヶ月と1日以上)です。

「派遣先の同一の組織単位において3年を超える継続した同一の派遣労働者の受け入れはできない」という制限です。

「派遣先の同一の事業所において3年を超える継続した労働者派遣の受け入れはできない」という制限です。
派遣先が事業所単位の派遣期間制限を延長する場合は、過半数労働組合等の意見聴取手続きを行う必要があります。

派遣法では日雇い派遣というのが禁止されてます。日雇い派遣とは30日以内の派遣の事をいいます。

労働契約申込みみなし制度は、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなされる制度です。

派遣先、派遣元それぞれに対し、以下の事項が定められています(派遣法第30条の2、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針第2の8(5)、派遣法第40条第2項、派遣先が講ずべき措置に関する指針第2の9(3))。

【派遣元の義務】
(1)労働局に教育訓練計画を提出
(2)計画的な教育訓練の実施
(3)希望者に対するキャリアコンサルティングの実施
(4)教育訓練等の実施状況の事業報告
(5)教育訓練等の実施状況を派遣元管理台帳等記録すること。(その者が退職後3年間の保存が必要)

【派遣先の配慮義務・努力義務】
(1)派遣先は、派遣元が教育訓練の実施にあたって希望した場合には、派遣労働者が教育訓練を受けられるように可能な限り協力し、また必要な便宜を図るよう配慮すること。
(2)派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者の職務遂行状況や遂行能力の向上度合いなど派遣元によるキャリアアップ支援に必要な情報を派遣元に提供すること。